地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号 第34条(退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算等の特例) 第二条第三項に規定する退職年金条例の改正がなされた場合における更新組合員又はその遺族に係る組合員期間の計算、長期給付の支給その他新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、法律で別に定めるものを除き、政令で定める。