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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第7条(組合員期間の計算の特例)

更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員期間(新法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。)に算入する。 一 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間(法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条までの規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受ける者(新法又はこの法律の規定による年金たる給付を法律第百五十五号附則第四十六条から第四十八条までの規定に相当する退職年金条例の規定による退隠料とみなしたならば当該退職年金条例の規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)を除いた期間。 ただし、その期間のうちに条例在職年の計算において加算又は減算することとされている年月数があるときはその年月数を加算又は減算し、換算することとされている年月数があるときはその年月数を換算した後の期間とする。 二 旧長期組合員期間 三 職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で年金条例職員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者として政令で定める者を含む。)であつた期間で、施行日の前日まで引き続いているもの又は政令で定める要件に該当するもの(年金条例職員期間、旧長期組合員期間(第四十五条の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間を含む。)、恩給公務員である職員であつた期間、国の旧長期組合員である職員であつた期間、国の長期組合員である職員であつた期間及び政令で定める期間を除く。) 四 法律第百五十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人(以下この号において「外国政府等」という。)に勤務していた者でその後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間で職員となつた日の前日まで引き続いているもの(当該外国政府等に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員である職員であつた期間を除いた期間 五 旧国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの又は政令で定める要件に該当するものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となつた日の前日まで引き続く期間に限る。) 2 更新組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。以下この項において同じ。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間以外の期間は、新法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入しない。 一 第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば更新組合員が受けるべきこととなる退職給与金の基礎となる条例在職年に係る年金条例職員期間で前項第一号の期間に該当するもの 二 退職給与金についての最短一時金年限未満の施行日まで引き続く年金条例職員期間(これに合算されるべき年金条例職員期間を含む。)で前項第一号の期間に該当するもの 三 施行日の前日に旧長期組合員であつた更新組合員が、旧市町村共済法の規定の適用につき同日に退職したとしたならばその者が受けるべきこととなる旧市町村共済法の退職一時金又は前条第一項本文の規定により退職したものとみなされた場合に同項ただし書の規定を適用しないとしたならばその者が受けるべきこととなる共済条例の退職一時金の基礎となる旧長期組合員期間 四 共済法の退職一時金についての最短一時金年限未満の施行日まで引き続く旧長期組合員期間(これに合算されるべき旧長期組合員期間を含む。) 3 第一項第二号の期間のうちに同項第一号本文の期間と重複する期間があるときは、その重複する期間を除いた期間を同項第二号の期間とする。

この条文を準用・引用する条文 39

準用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第96条 (経過措置に伴う費用の負担) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第2条 (定義) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第5条 (退隠料等の受給権の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第8条 (年金条例職員であつた更新組合員の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第10条 (特殊の期間の通算) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第12条 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第13条 (共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第13の2条 (追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第14条 (退職給与金又は共済法の退職一時金の返還) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第15条 (退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第16条 (年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第18条 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第19条 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第21条 (公務等によらない障害共済年金に関する特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第22条 (共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第27条 (共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第36条 (年金条例職員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に組合員となつた場合の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第37条 (恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第40条 (国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第43条 (国の更新組合員である職員であつた組合員の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第44条 (国の長期組合員である職員であつた更新組合員等の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第45条 (厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第47条 (地方公共団体の長であつた期間の計算の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第48条 (地方公共団体の長の退職共済年金の受給資格に関する特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第49条 (地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第51条 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第54条 (警察職員であつた期間の計算の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第55条 (警察職員の退職共済年金の受給資格に関する特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第56条 (警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第58条 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第61条 (消防組合員であつた期間の計算の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第62条 (消防職員であつた更新組合員の退職共済年金の受給資格の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第63条 (消防組合員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第65条 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第68条 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第69条 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第70条 (国の職員等であつた組合員の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第75条 (恩給等の受給権の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第76条 (国の旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)