地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号
第70条(国の職員等であつた組合員の取扱い)
国の職員又は国の職員とみなされる者(職員である者を除く。)(以下この条において「国の職員等」という。)であつた組合員は、この法律(次項を除く。)の規定の適用については、国の職員等であつた間、職員であつたものとみなし、国の職員等であつた組合員に対する第七条第一項の規定の適用については、その者の国の施行法第七条第一項第六号に規定する期間は、第七条第一項第四号の期間に該当するものとする。
2 国の更新組合員である国の職員等であつた組合員に第十条(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、第十条第一項各号に掲げる期間に該当するものとする。 一 旧国民医療法に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の政府への引継ぎに伴い、引き続いて国の職員等となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち恩給公務員期間を除いた期間 二 外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務していた者、当該外国政府等に勤務した後引き続いて国の職員等となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後国の職員等となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該外国政府等に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において国の職員等となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間並びに恩給公務員期間、国の施行法第七条第一項第六号の期間その他政令で定める期間を除いた期間 三 旧日本赤十字社令の規定に基づき戦地勤務(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務をいう。以下この号において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員であつた者でその後国の職員等となつたものの当該戦地勤務に服していた期間(当該日本赤十字社の救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において国の職員等となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員期間を除いた期間 四 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十条第一項に規定する地方鉄道会社で政令で定めるものに勤務していた者で当該会社所属の鉄道の買収に際して国に引き継がれ、その後国の更新組合員となるまで引き続き国の職員等であるものの当該会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間 五 国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社又は日本電話設備株式会社に勤務していた者でこれらの会社の買収に際して国に引き継がれ、その後国の更新組合員となつた日まで引き続き国の職員等であるもののこれらの会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもの(昭和十九年四月三十日において旧南洋庁に勤務していた者で、旧南洋庁の電気通信業務が国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い引き続き当該会社に勤務した後国の職員等となつたものの当該会社に勤務していた期間及びこれらの会社に勤務していた者でその後これらの会社の買収までの間に国の職員等となつたもののこれらの会社に勤務していた期間(昭和二十年八月十五日前の期間で同日まで引き続いていないものを除く。)を含む。)のうち恩給公務員期間を除いた期間
3 前二項に規定するもののほか、国の職員等であつた組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。