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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第36条(年金条例職員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に組合員となつた場合の取扱い)

第五条第三項及び第五項、第五条の二、第六条第四項及び第六項、第七条第一項(同項第三号及び第五号の規定については、この項第一号に掲げる者に限る。)、第二項各号列記以外の部分及び第三項、第七条の二、第八条第二項から第四項まで、第九条第二項及び第三項、第十条(この項第一号に掲げる者に限る。)、第十三条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで並びに第二十七条から前条までの規定は、次に掲げる者(第八条第二項の規定については、年金条例職員であつた者で施行日以後に組合員となつたもののうち政令で定める者)について準用する。 一 更新組合員であつた者で再び組合員となつたもの 二 年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者で施行日以後に組合員となつたもの(更新組合員及び前号に掲げる者を除く。) 2 前項の場合において、第五条の二、第三十条及び第三十三条第一項中「施行日」とあるのは「第三十六条第一項各号に掲げる組合員となつた日」と、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第三十六条第一項各号に掲げる組合員となつた日前の次の期間(当該組合員となつた日の属する月を除く。)」と読み替え、前項第二号に掲げる者については、更に、第五条第五項中「第二項第三号の申出をしなかつた者」とあるのは「退隠料を受ける権利を有する者で、第三十六条第一項第二号に掲げる組合員となつたもの」と、「同項第三号に規定する退隠料」とあるのは「当該退隠料」と読み替えるものとする。 3 前項に定めるもののほか、第一項各号に掲げる者に係る同項において準用する第八条第二項その他のこの法律の規定又は新法の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。 4 年金条例職員であつた者で施行日以後に組合員となつたものについて、第四条第一項及び第五条の規定を適用しないものとした場合に退職年金条例の規定により条例在職年の年月数に通算されるべき期間があるときは、第七条第一項第一号(第一項において準用する場合を含む。)、第八条第一項又は第十五条の規定の適用については、その者は、当該期間年金条例職員として在職したものとみなす。

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準用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第4条 (組合員に対する退職年金条例等の適用) 準用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第27条 (共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第5条 (退隠料等の受給権の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第5の2条 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第6条 (共済法の退職年金等の受給権の取扱い) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第7条 (組合員期間の計算の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第7の2条 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第8条 (年金条例職員であつた更新組合員の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第9条 (共済条例の適用を受けていた旧長期組合員であつた更新組合員の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第10条 (特殊の期間の通算) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第13条 (共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第13の2条 (追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第14条 (退職給与金又は共済法の退職一時金の返還) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第15条 (退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第16条 (年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第17条 (年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第18条 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第19条 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第22条 (共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第22の2条 (追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第23条 (退職給与金又は共済法の退職一時金の返還) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第24条 (退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第30条 (退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例) 引用 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第33条 (共済法の障害年金の受給の申出)