地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号
第36条(年金条例職員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に組合員となつた場合の取扱い)
第五条第三項及び第五項、第五条の二、第六条第四項及び第六項、第七条第一項(同項第三号及び第五号の規定については、この項第一号に掲げる者に限る。)、第二項各号列記以外の部分及び第三項、第七条の二、第八条第二項から第四項まで、第九条第二項及び第三項、第十条(この項第一号に掲げる者に限る。)、第十三条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで並びに第二十七条から前条までの規定は、次に掲げる者(第八条第二項の規定については、年金条例職員であつた者で施行日以後に組合員となつたもののうち政令で定める者)について準用する。 一 更新組合員であつた者で再び組合員となつたもの 二 年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者で施行日以後に組合員となつたもの(更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)
2 前項の場合において、第五条の二、第三十条及び第三十三条第一項中「施行日」とあるのは「第三十六条第一項各号に掲げる組合員となつた日」と、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第三十六条第一項各号に掲げる組合員となつた日前の次の期間(当該組合員となつた日の属する月を除く。)」と読み替え、前項第二号に掲げる者については、更に、第五条第五項中「第二項第三号の申出をしなかつた者」とあるのは「退隠料を受ける権利を有する者で、第三十六条第一項第二号に掲げる組合員となつたもの」と、「同項第三号に規定する退隠料」とあるのは「当該退隠料」と読み替えるものとする。
3 前項に定めるもののほか、第一項各号に掲げる者に係る同項において準用する第八条第二項その他のこの法律の規定又は新法の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
4 年金条例職員であつた者で施行日以後に組合員となつたものについて、第四条第一項及び第五条の規定を適用しないものとした場合に退職年金条例の規定により条例在職年の年月数に通算されるべき期間があるときは、第七条第一項第一号(第一項において準用する場合を含む。)、第八条第一項又は第十五条の規定の適用については、その者は、当該期間年金条例職員として在職したものとみなす。