地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号 第30条(退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例) 更新組合員であつた者が退職した後に増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。