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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第8条(年金条例職員であつた更新組合員の特例)

組合員期間が二十年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に当該退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間に係る条例在職年を含む。以下この項及び次項において「施行日直前の条例在職年」という。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等(新法第七十八条第一項第一号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。 十九年以上二十年未満 施行日直前の条例在職年が二十年未満である者 十九年 十八年以上十九年未満 施行日直前の条例在職年が九年以上である者 十八年 施行日直前の条例在職年が九年未満である者 十九年 十七年以上十八年未満 施行日直前の条例在職年が十一年以上である者 十七年 施行日直前の条例在職年が五年以上十一年未満である者 十八年 施行日直前の条例在職年が五年未満である者 十九年 十六年以上十七年未満 施行日直前の条例在職年が十二年以上である者 十六年 施行日直前の条例在職年が八年以上十二年未満である者 十七年 施行日直前の条例在職年が四年以上八年未満である者 十八年 施行日直前の条例在職年が四年未満である者 十九年 十五年以上十六年未満 施行日直前の条例在職年が十二年以上である者 十五年 施行日直前の条例在職年が九年以上十二年未満である者 十六年 施行日直前の条例在職年が六年以上九年未満である者 十七年 施行日直前の条例在職年が三年以上六年未満である者 十八年 施行日直前の条例在職年が三年未満である者 十九年 十四年以上十五年未満 施行日直前の条例在職年が十一年以上である者 十四年 施行日直前の条例在職年が八年以上十一年未満である者 十五年 施行日直前の条例在職年が五年以上八年未満である者 十六年 施行日直前の条例在職年が二年以上五年未満である者 十七年 施行日直前の条例在職年が二年未満である者 十八年 十三年以上十四年未満 施行日直前の条例在職年が十年以上である者 十三年 施行日直前の条例在職年が八年以上十年未満である者 十四年 施行日直前の条例在職年が六年以上八年未満である者 十五年 施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者 十六年 施行日直前の条例在職年が二年以上四年未満である者 十七年 施行日直前の条例在職年が二年未満である者 十八年 十二年以上十三年未満 施行日直前の条例在職年が十年以上である者 十二年 施行日直前の条例在職年が八年以上十年未満である者 十三年 施行日直前の条例在職年が六年以上八年未満である者 十四年 施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者 十五年 施行日直前の条例在職年が二年以上四年未満である者 十六年 施行日直前の条例在職年が二年未満である者 十七年 十一年以上十二年未満 施行日直前の条例在職年が九年以上である者 十一年 施行日直前の条例在職年が七年以上九年未満である者 十二年 施行日直前の条例在職年が六年以上七年未満である者 十三年 施行日直前の条例在職年が四年以上六年未満である者 十四年 施行日直前の条例在職年が三年以上四年未満である者 十五年 施行日直前の条例在職年が一年以上三年未満である者 十六年 施行日直前の条例在職年が一年未満である者 十七年 十一年未満 施行日直前の条例在職年が八年以上である者 十年 施行日直前の条例在職年が七年以上八年未満である者 十一年 施行日直前の条例在職年が六年以上七年未満である者 十二年 施行日直前の条例在職年が五年以上六年未満である者 十三年 施行日直前の条例在職年が三年以上五年未満である者 十四年 施行日直前の条例在職年が二年以上三年未満である者 十五年 施行日直前の条例在職年が一年以上二年未満である者 十六年 施行日直前の条例在職年が一年未満である者 十七年 2 組合員期間が二十年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたもの(施行日直前の条例在職年に係る年金条例職員期間以外の年金条例職員期間を有する者に限る。)のうち前項の規定に該当しない者の施行日前の条例在職年の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。 十九年以上二十年未満 施行日前の条例在職年が二十年未満である者 十九年 十八年以上十九年未満 施行日前の条例在職年が九年以上である者 十八年 施行日前の条例在職年が九年未満である者 十九年 十八年未満 施行日前の条例在職年が十一年以上である者 十七年 施行日前の条例在職年が五年以上十一年未満である者 十八年 施行日前の条例在職年が五年未満である者 十九年 3 組合員期間が二十年未満の更新組合員で第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば退隠料を受ける権利を有することとなるもの(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。 4 第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員、第二項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条、第十六条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条の二第二項第三号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項並びに新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、新法附則第二十三条及び新法附則第二十五条の七の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用については組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第七項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。