地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号
第16条(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例)
次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。 一 第七条第一項第一号の期間に該当する期間が退隠料の最短年金年限の年数の十七分の五に相当する年月数以上であるもの 二 第七条第一項第二号の期間に該当する期間が共済法の退職年金の最短年金年限の年数の二十分の六に相当する年月数以上であるもの