地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号
第62条(消防職員であつた更新組合員の退職共済年金の受給資格の特例)
消防組合員であつた期間が二十年未満の消防職員であつた更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が第八条第一項の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の年金条例職員期間(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間を含む。)のうち消防職員としての年金条例職員期間(その者が消防組合員である間消防職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により当該消防職員としての年金条例職員期間に通算されるべきこととなる消防職員としての年金条例職員期間又は消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間(退職年金条例の規定により当該期間を換算して消防職員としての年金条例職員期間に通算されることとなる消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間については、当該換算した期間とする。)を含む。)に係る条例在職年の年月数と施行日以後の消防組合員であつた期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第九十九条第一項第四号の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。 この場合において、同表中欄中「施行日直前の条例在職年」とあるのは、「施行日前の年金条例職員期間(その者が更新組合員である間年金条例職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間を含む。)のうち消防職員としての年金条例職員期間(その者が消防組合員である間消防職員であつたものとみなした場合に退職年金条例の規定により当該消防職員としての年金条例職員期間に通算されるべきこととなる消防職員としての年金条例職員期間又は消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間(退職年金条例の規定により当該期間を換算して消防職員としての年金条例職員期間に通算されることとなる消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間については、当該換算した期間とする。)を含む。)に係る条例在職年」と読み替えるものとする。
2 消防組合員であつた期間が二十年未満の消防職員であつた更新組合員で第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば消防職員としての退隠料を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。
3 第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条、次条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条の二第二項第三号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の六第七項並びに新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、新法附則第二十三条及び新法附則第二十五条の七の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第七項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。