地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号
第5条(退隠料等の受給権の取扱い)
更新組合員で施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。 一 増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利 二 退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還一時金を受ける権利 三 退隠料を受ける権利(施行日の前日において恩給法第五十八条の規定に相当する退職年金条例の規定によりその支給を停止されていた退隠料を受ける権利及び前項の規定により退職したものとみなされたことにより生ずる退隠料を受ける権利を除く。)(当該退隠料を受ける権利を有する者が施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なつた者に対してこれを消滅させる旨を申し出なかつたものに限る。)
3 更新組合員に係る退職年金条例の通算退職年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
4 第二項第三号に規定する者が同号の申出の期限前に死亡した場合は、同号の申出は、その遺族がすることができる。
5 第二項第三号の申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第三号に規定する退隠料の基礎となつた期間(退隠料を受ける権利を有する者が年金条例職員となり、施行日前に退職した場合において、退隠料の改定が行なわれなかつたときにおけるその年金条例職員となつた日以後の年金条例職員期間を含む。)は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。
6 退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者が第二項第三号の規定による申出をしたことにより退職年金又は減額退職年金を受けるべきこととなつたときは、各支給期月においてその者に支給すべきこれらの年金の額から、当該一時金の額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。
7 前項の規定は、第四項の規定による申出があつた場合について準用する。
8 第二項第三号又は第四項の規定による申出をした者は、当該申出に係る更新組合員又は更新組合員であつた者が施行日以後申出をした時までに支給を受けた退隠料の額に相当する金額を申出の日から三十日以内に、当該更新組合員の属する組合又は当該更新組合員であつた者の属していた組合に納入しなければならない。