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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第44条(国の長期組合員である職員であつた更新組合員等の取扱い)

国の長期組合員である職員であつた更新組合員に係る昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金(施行日の前日において、昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法第七十七条第一項(昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法第七十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給を停止されていた退職年金又は減額退職年金を除く。)は、当該更新組合員が施行日から六十日を経過する日以前に当該退職年金又は減額退職年金の支給を停止させない旨をその決定を行つた者に対して申し出たときは、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。 2 第五条第四項の規定は、前項の申出について準用する。 3 第一項又は前項において準用する第五条第四項の申出をした者に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、当該申出に係る退職年金又は減額退職年金の基礎となつた期間は、第七条第一項各号の期間及び組合員であつた期間に該当しないものとする。 4 国の長期組合員である職員であつた更新組合員に係る昭和六十年改正前の国の新法の規定による障害年金(施行日の前日において、昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法第八十五条の規定によりその支給を停止されていた障害年金を除く。)は、当該更新組合員が施行日(施行日以後に昭和六十年改正前の国の新法の規定による障害年金を受ける権利を有することとなつた場合にあつては、当該権利を有することとなつた日)から六十日を経過する日以前に当該障害年金の支給を停止させない旨をその決定を行つた者に対して申し出たときは、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。 5 第三項の規定は、前項の申出があつた場合について準用する。 6 第十五条若しくは第二十四条又は第二十九条の規定は、次の各号に掲げる者又はその遺族に退職共済年金若しくは障害共済年金又は遺族共済年金を支給する場合について準用する。 一 昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金(第一項又は第二項において準用する第五条第四項の申出をした場合における昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金を除く。)を受けていた第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間(次条第一項の規定により第七条第一項第二号の期間とみなされた期間を除く。)を有する国の長期組合員である職員であつた者 二 退隠料(第五条第二項第三号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。)を受けていた国の長期組合員であつた期間(第三項の規定により組合員であつた期間に該当しないものとされた期間を除くものとし、恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)又は共済法の退職年金(第六条第二項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。)を受けていた国の長期組合員であつた期間(第三項の規定により組合員であつた期間に該当しないものとされた期間を除く。)を有する国の長期組合員である職員であつた者 7 この法律による改正前の国の施行法第五十一条の二第一項又は第三項の規定による申出をした国の長期組合員である職員であつた更新組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、この法律による改正前の国の施行法第五十一条の二第一項又は第三項の規定による長期給付に関する規定の適用があつた日以後の年金条例職員期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとする。

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なし