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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第95条(債務の保証)

更新組合員又は施行日以後に組合員となつた者が国民生活金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第五条第二項本文又は第六条第二項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金につき民法(明治二十九年法律第八十九号)の保証債務と同一の債務を負う。

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なし