地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号 第41条(再就職者の取扱い) 前条の規定は、国の旧長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの(国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。 この場合において、同条第一項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第三十六条第一項の規定の適用を受ける組合員に関する規定」と読み替えるものとする。