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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第4条(組合員に対する退職年金条例等の適用)

組合員は、施行日以後において退職年金条例(恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。)若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用については、この法律に別段の規定があるもののほか、組合員である間、当該条例の適用を受ける者又は恩給公務員として在職しないものとみなす。

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なし