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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第7の2条

恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた期間に加えるものとする。 一 法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員 二 法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員 三 法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する救護員 四 前三号に掲げる者のほか、政令で定める者 2 恩給に関する法令の改正により恩給の基礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、三十七年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりその適用を受けていた更新組合員に係る年金条例職員期間に通算されることとなるときは、当該期間のうち政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、その者の当該年金条例職員期間に通算するものとする。 3 前二項の規定は、第三条の三第二項又は第三項の規定により恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられ、又は通算された期間については、適用しない。