HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第3の3条

第三条第一項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の支給につき当該恩給組合条例の規定中次の各号に掲げる規定を適用するについては、当該恩給組合条例の当該規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百十三号。以下この項において「法律第百十三号」という。)による改正前の恩給法第六十五条第五項の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。 二 法律第百十三号による改正前の法律第百五十五号附則第三十一条において準用する同法附則第十四条の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)による改正後の法律第百五十五号附則第三十一条において準用する同法附則第十四条の規定と同様に改正されたものとする。 三 法律第百十三号による改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)第二条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則第七条の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。 四 恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)による改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)附則第三条の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。 五 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号)による改正前の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、恩給法第五十八条ノ四第一項の規定と同様に改正されたものとする。 2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えるものとする。 ただし、更新組合員については、その者又はその遺族が恩給組合条例の規定による退隠料等を受ける権利を有する場合に限る。 一 法律第百五十五号附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員 二 法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員 三 法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する救護員 四 前三号に掲げる者のほか、政令で定める者 3 恩給に関する法令の改正により恩給の基礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、三十七年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりその適用を受けていた者に係る年金条例職員期間に通算されることとなるときは、当該期間のうち政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、その者の当該年金条例職員期間に通算するものとする。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 4 恩給に関する法令の改正により恩給の年額が改定された場合においては、第三条第一項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該恩給に関する法令の改正規定の例による。 恩給の支給につき恩給に関する法令が改正された場合も、同様とする。