地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号
第17条(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止)
前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第一項、第二項又は第三項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第二、新法附則別表第三又は新法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。