地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号 第23条(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還) 第十四条の規定は、同条に規定する更新組合員が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。