地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号
第63条(消防組合員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第七条第一項第一号の期間のうち、第六十一条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。