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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第47条(地方公共団体の長であつた期間の計算の特例)

更新組合員の第七条第一項第一号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長であつた期間に算入する。 2 施行日以後の地方公共団体の長であつた期間を有しない知事等であつた更新組合員の知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間で前項の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入される期間に相当するものは、地方公共団体の長であつた期間とみなして、この節の規定を適用する。 3 第七条第一項第一号の期間のうちに都道府県知事又は市町村長としての年金条例職員期間(昭和二十一年十月五日以後におけるこれらの者となつた日以後の期間に限る。)を有する更新組合員が当該年金条例職員期間(第一項の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は前項の規定により地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を除く。以下この項において同じ。)の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)一月につき施行日(同日に地方公共団体の長でない更新組合員にあつては、当該年金条例職員期間の最終日)の属する月におけるその者の給料の百分の〇・五に相当する金額を、政令で定めるところにより、組合に納付したときは、当該年金条例職員期間は、知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間とみなして、前二項の規定を適用する。