地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号 第52条(再就職者の取扱い) 第四十七条から前条までの規定は、都道府県知事又は市町村長であつた者で組合員となつたもの(都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員を除く。)について準用する。 この場合において、第四十七条第三項中「施行日」とあるのは、「第五十二条に規定する組合員となつた日」と読み替えるものとする。