地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号 第21条(公務等によらない障害共済年金に関する特例) 第七条第一項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第八十四条から第九十五条までの規定中公務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。