地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号
第68条
新法附則第二十九条第一項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたものが健康保険組合を組織しなくなつたことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した日に当該解散した健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下「解散健康保険組合の職員」という。)であつた者が、引き続き組合役職員である組合員となつたときは、新法及びこの法律(第十条を除く。)の規定の適用については、当該組合役職員である組合員となつた者(第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員に限る。)は、第四十五条第一項に規定する更新組合員とみなし、当該組合役職員である組合員となつた者の次の表の上欄に掲げる期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に該当するものとする。 一 第八十三条第一項第一号の期間並びに同項第二号ロ及びニの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するもののうち、解散健康保険組合の職員であつた期間 第四十五条第一項に規定する旧市町村共済法の旧長期組合員期間 二 第八十三条第一項第一号の期間のうち解散健康保険組合の職員でなかつた期間 第四十五条第一項に規定する控除期間 三 第八十三条第一項第三号の期間並びに同項第二号ロ及びニの期間で厚生年金保険の被保険者でなかつた期間に該当するもの 第七条第一項第三号の期間 四 昭和三十九年十月一日以後の第八十一条第一項第三号に規定する旧団体共済組合員であつた期間又は新法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間 施行日以後の組合員期間
2 前項の規定の適用を受ける者の同項の表の上欄に掲げる期間は、同項の解散した日後における新法第九章の二及びこの法律第十一章の規定の適用については、新法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間に該当しないものとみなす。