地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号 第84条(団体共済控除期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例) 前条第一項第三号の期間を有する団体組合員に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金の額については、第十三条、第二十二条及び第二十七条中「共済控除期間」とあるのは「共済控除期間(第八十三条第一項第三号の期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。