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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第89条(再就職者の取扱い)

第八十三条、第八十四条及び前条の規定は、次に掲げる者について準用する。 一 団体更新組合員であつた者で再び団体組合員となつたもの 二 旧団体共済更新組合員(施行日の前日に団体職員であつた者で施行日に旧団体共済組合員となつたものをいう。次条において同じ。)であつた者で団体組合員となつたもの(前号に該当する者を除く。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし