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商店街振興組合法
昭和三十七年法律第百四十一号
第31条
(時効)
前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商店街振興組合法
第33条
(出資口数の減少)
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