商店街振興組合法昭和三十七年法律第百四十一号 第33条(出資口数の減少) 組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない理由があると認められるときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、その出資口数を減少することができる。 2 前項の場合については、第三十条及び第三十一条の規定を準用する。