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原子力損害の賠償に関する法律施行令昭和三十七年政令第四十四号

第1条(原子炉の運転等)

原子力損害の賠償に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定めるものは、次の行為(第一号から第五号までに掲げる行為については、それぞれ、当該行為が行われる工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶。以下同じ。)において当該行為に付随してする第六号イからハまでに掲げる物の運搬、貯蔵又は廃棄を含む。)とする。 一 原子炉の運転 二 次に掲げる核燃料物質の加工 イ ウラン二三五及びウラン二三八に対するウラン二三五の比率が天然の比率を超え百分の五に達しないウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてウラン二三五の量が二千グラム以上のもの ロ ウラン二三五及びウラン二三八に対するウラン二三五の比率が百分の五以上のウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてウラン二三五の量が八百グラム以上のもの ハ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつてプルトニウムの量が五百グラム以上のもの 三 再処理 四 第二号イからハまでに掲げる核燃料物質の使用 四の二 使用済燃料の貯蔵 五 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。次号において「規制法」という。)第五十一条の二第一項第三号に規定する廃棄物埋設及び廃棄物管理(以下それぞれ「廃棄物埋設」及び「廃棄物管理」という。) 六 前各号に掲げる行為が行われる工場又は事業所の外においてそれぞれ当該行為に付随してする次に掲げる物の運搬、貯蔵又は廃棄(前各号に掲げる行為が行われる他の原子力事業者の工場又は事業所において当該他の原子力事業者がそれぞれ当該行為に付随してするものに該当する場合におけるものを除く。) イ 第二号イからハまでに掲げる核燃料物質 ロ 規制法第二条第十項に規定する使用済燃料 ハ 核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)