原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令昭和三十七年政令第四十五号
第4条(通知)
原子力事業者は、法第九条の規定により、次に掲げる事項を政府に対し通知しなければならない。 一 原子炉の運転に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 原子炉の使用の目的 ロ 原子炉の型式、熱出力及び基数 ハ 原子炉を設置する工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船業者の工場又は事業所)の名称及び所在地 ニ 原子炉施設の位置、構造及び設備 ホ 原子炉の運転の開始時期及び予定終了時期 ヘ 原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量 ト 使用済燃料の処分の方法 チ 責任保険契約に関する事項 二 加工に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 加工施設を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 ロ 加工施設の位置、構造及び設備並びに加工の方法 ハ 加工の開始時期及び予定終了時期 ニ 加工する核燃料物質の種類及びその年間予定加工量 ホ 責任保険契約に関する事項 三 再処理に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 再処理施設を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 ロ 再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理の方法 ハ 再処理の開始時期及び予定終了時期 ニ 再処理をする使用済燃料の種類及びその年間予定再処理量 ホ 責任保険契約に関する事項 四 核燃料物質の使用に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 使用の目的及び方法 ロ 使用の場所 ハ 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備 ニ 使用の開始時期及び予定終了時期 ホ 使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量 ヘ 使用済燃料の処分の方法 ト 責任保険契約に関する事項 五 使用済燃料の貯蔵に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 使用済燃料貯蔵施設を設置する事業所の名称及び所在地 ロ 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備並びに貯蔵の方法 ハ 使用済燃料の貯蔵の開始時期及び予定終了時期 ニ 貯蔵する使用済燃料の種類及び数量 ホ 貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法 ヘ 責任保険契約に関する事項 六 廃棄物埋設又は廃棄物管理に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置する事業所の名称及び所在地 ロ 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法 ハ 廃棄物埋設又は廃棄物管理の開始時期及び予定終了時期 ニ 廃棄物埋設又は廃棄物管理により廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下この条において同じ。)の種類及び数量 ホ 責任保険契約に関する事項 七 原子力損害の賠償に関する法律施行令第一条第六号に規定する運搬に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 運搬の経路及び方法 ロ 運搬の開始時期及び予定終了時期 ハ 運搬する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類及び数量 ニ 責任保険契約に関する事項 八 原子力損害の賠償に関する法律施行令第一条第六号に規定する貯蔵に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 貯蔵の場所及び方法 ロ 貯蔵の開始時期及び予定終了時期 ハ 貯蔵する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類及び数量 ニ 責任保険契約に関する事項 九 原子力損害の賠償に関する法律施行令第一条第六号に規定する廃棄に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 廃棄の場所及び方法 ロ 廃棄の開始時期及び予定終了時期 ハ 廃棄に係る核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬の経路及び方法並びに当該運搬の開始時期及び予定終了時期 ニ 廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類及び数量 ホ 責任保険契約に関する事項