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酒税法施行令昭和三十七年政令第九十七号

第7の2条(ビールに類似する酒類)

法第三条第十八号ハに規定するビールに類似するものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する酒類とする。 一 財務省令で定める方法により測定した場合における光を吸収する度合を基礎として財務省令で定めるところにより算出した苦味価の値が五以上であること。 二 財務省令で定める方法により測定した場合における光を吸収する度合を基礎として財務省令で定めるところにより算出した色度の値が四以上であること。