HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
酒税法施行規則昭和三十七年大蔵省令第二十六号

第4の2条(ビールに類似する酒類の性状の測定方法等)

令第七条の二第一号に規定する財務省令で定める方法は、当該酒類(濁りのある酒類にあつては、それを取り除いたものとする。第三項において同じ。)百立方センチメートルに十五立方ミリメートルのオクチルアルコールを加え、温度約二十度において二十分間かくはんした後、その十立方センチメートルを遠沈管に採り、これに六モル毎リットルの塩酸〇・五立方センチメートル及びイソオクタン二十立方センチメートルを順次加え、当該遠沈管に共栓をして二百四十回毎分から二百六十回毎分の範囲の速度で十五分間振とうし、それを三千回毎分で五分間遠心分離して得られたイソオクタン層について、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格に定める吸光光度分析通則(第三項及び次条において「吸光光度分析通則」という。)に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長二百七十五ナノメートルにおけるイソアルファー酸及び還元型イソアルファー酸に由来する吸光度を純粋なイソオクタンを対照として測定する方法とする。 2 令第七条の二第一号に規定する苦味価の算出は、前項に規定する方法により測定した吸光度に五十を乗じて行う。 3 令第七条の二第二号に規定する財務省令で定める方法は、炭酸ガスを抜く処理を施した当該酒類について、吸光光度分析通則に従い、光路長十ミリメートルの吸収セルを用いて波長四百三十ナノメートルにおける吸光度を測定する方法とする。 ただし、当該吸光度が〇・八以上である場合には、〇・八未満となるように当該酒類を蒸留水で希釈した上でこの項前段に規定する方法によつて測定する方法とする。 4 令第七条の二第二号に規定する色度の算出は、前項に規定する方法により測定した吸光度に二十五(同項ただし書の規定により希釈した場合にあつては、二十五に希釈率を乗じて得た数値)を乗じて行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし