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国税通則法施行令昭和三十七年政令第百三十五号

第30の3条(提出物件の留置き、返還等)

国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員(以下この条及び次条において「当該職員」という。)は、法第七十四条の七(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。 2 当該職員は、法第七十四条の七の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。 3 当該職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 関税法施行令 第91の2条 (提出物件の留置き、返還等) 準用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第30の2条 (提出物件の留置き、返還等) 準用 租税特別措置法施行令 第4の7の2条 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第19の3条 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) 準用 租税特別措置法施行令 第25の10の10条 (特定口座年間取引報告書) 準用 租税特別措置法施行令 第25の13の7条 (非課税口座年間取引報告書) 準用 租税特別措置法施行令 第25の18の3条 (非居住者の内部取引に係る課税の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第26の3条 (住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書) 準用 租税特別措置法施行令 第26の28の7条 (国外所得金額の計算の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第35の3条 準用 租税特別措置法施行令 第39の12条 (国外関連者との取引に係る課税の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第39の12の3条 (外国法人の内部取引に係る課税の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第39の33の4条 (国外所得金額の計算の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第40の4の3条 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 準用 租税特別措置法施行令 第40の4の4条 (直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第33の2条 (報告金融機関等による報告事項の提供) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第33の3条 (報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供) 準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16の21条 (提出物件の留置き、返還等)