農業協同組合法施行令昭和三十七年政令第二百七十一号
第20条(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
法第十六条第八項及び第五十八条第七項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項及び第三百十二条第一項に規定する事項を電磁的方法(法第十一条の十九第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。