農業協同組合法施行令昭和三十七年政令第二百七十一号 第58条(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限) 法第九十八条第十三項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。 一 法第十一条第一項の規定による承認 二 法第六十条第一項の規定による設立の認可 三 法第九十五条第三項の規定による法第十一条第一項の承認の取消し 四 法第九十五条の二の規定による解散の命令 五 前各号に掲げる処分に係る法第九十八条の三の規定による通知