災害対策基本法施行令昭和三十七年政令第二百八十八号
第20の3条(指定緊急避難場所の基準)
法第四十九条の四第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において居住者、滞在者その他の者(次号ロ及び第二十条の六第一号において「居住者等」という。)に開放されることその他その管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものであること。 二 次条に規定する種類の異常な現象(地震を除く。)が発生した場合において人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の区域(第二十条の五において「安全区域」という。)内にあるものであること。 ただし、次に掲げる基準に適合する施設については、この限りでない。 イ 当該異常な現象に対して安全な構造のものとして内閣府令で定める技術的基準に適合するものであること。 ロ 洪水、高潮、津波その他これらに類する異常な現象の種類で次条第七号の内閣府令で定めるもの(以下このロにおいて「洪水等」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する施設にあつては、想定される洪水等の水位以上の高さに居住者等の受入れの用に供すべき屋上その他の部分(以下このロ及び第二十条の五において「居住者等受入用部分」という。)が配置され、かつ、当該居住者等受入用部分までの避難上有効な階段その他の経路があること。 三 地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する施設又は場所にあつては、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 イ 当該施設が地震に対して安全な構造のものとして内閣府令で定める技術的基準に適合するものであること。 ロ 当該場所又はその周辺に地震が発生した場合において人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれのある建築物、工作物その他の物がないこと。