災害対策基本法施行令昭和三十七年政令第二百八十八号
第20の6条(指定避難所の基準)
法第四十九条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 避難のための立退きを行つた居住者等又は被災者(次号及び次条において「被災者等」という。)を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。 二 速やかに、被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布することが可能な構造又は設備を有するものであること。 三 想定される災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。 四 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。 五 主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下この号において「要配慮者」という。)を滞在させることが想定されるものにあつては、要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について内閣府令で定める基準に適合するものであること。