災害対策基本法施行規則昭和三十七年総理府令第五十二号
第1の9条(令第二十条の六の内閣府令で定める基準)
令第二十条の六の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。 一 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下この条において「要配慮者」という。)の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。 二 災害が発生した場合において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制が整備されること。 三 災害が発生した場合において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されること。