電気用品安全法施行令昭和三十七年政令第三百二十四号 第1条(電気用品) 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条第一項の電気用品は、別表第一の上欄及び別表第二に掲げるとおりとする。