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電気用品安全法施行令
昭和三十七年政令第三百二十四号
第2条
(特定電気用品)
法第二条第二項の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
電気用品安全法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
電気用品安全法施行令
第1条
(電気用品)
引用
電気用品安全法施行令
第11条
(事務の区分)
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