HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働基準法昭和二十二年法律第四十九号

第26条(休業手当)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

この条文が引く先 0

なし