HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第18条(道府県民税の基準税額の算定方法)

道府県民税の基準税額(基準税率をもつて算定した収入見込額をいう。以下同じ。)は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額、法人税割に係る基準税額、利子割に係る基準税額、配当割に係る基準税額及び株式等譲渡所得割に係る基準税額の合算額とする。 2 均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 一 地方税法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの 七四三円に令和六年度の市町村税課税状況調の第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を乗じて得た額 二 地方税法第二十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するもの 前年度の道府県税の課税状況等に関する調(以下「道府県税課税状況調」という。)第一表(法人の道府県民税に関する調)の表側「合計」、表頭「均等割」の「納税義務者数」のうち「50億円超」欄の数に六〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額と「10億円超50億円以下」欄の数に四〇五、〇〇〇円を乗じて得た額と「1億円超10億円以下」欄の数に九七、五〇〇円を乗じて得た額と「1,000万円超1億円以下」欄の数に三七、五〇〇円を乗じて得た額と「左記以外」欄の数に一五、〇〇〇円を乗じて得た額との合算額 3 所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 [{(90,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.989-F-G+H]×0.75 90,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(90,800円×α)×A及び{(90,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.989に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 a/b 算式の符号 a 当該都道府県のその年の1月1日現在の住民基本台帳登載人口のうち20歳以上の者の数(以下「20歳以上住民基本台帳登載人口」という。) b 当該都道府県の前年の1月1日現在の20歳以上住民基本台帳登載人口 B 分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る当該年度の当初調定に係る額として総務大臣が調査した当該都道府県内の市町村ごとの額の合算額 C 次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 (c+d+e+f)×0.903 算式の符号 c 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額 d 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額 e 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「配当割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額 f 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額 D 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額から令和6年度の市町村税課税状況調第42表の表側「道府県民税」、表頭「条例で定めるものに対する寄附金」のうち「控除額(千円)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額を控除した額に1.232を乗じて得た額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) E 令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「調整控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額に1.166を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) F 地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定に基づく当該年度の5月末現在における道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した当該都道府県の額に1.070を乗じて得た額 G 地方税法附則第5条の4及び第5条の12の規定に基づく当該年度の5月末現在における道府県民税の特別税額控除額として総務大臣が調査した当該都道府県の額に1.852を乗じて得た額 H 令和6年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和5年度」のうち「7月」から「3月」まで及び「令和6年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄に係る当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額に1.175を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に0.667を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) α 別表第6のA欄に定める単位額補正率 二 前年度における分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額 次の算式によつて算定した額 算式 I×0.988×0.75-J×0.988×0.75-K I×0.988×0.75及びJ×0.988×0.75に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 I 令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「算出税額」のうち、「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離短期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る配当所得等分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合算額 J 前年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和7年総務省令第71号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下「令和7年改正前の省令」という。)第18条第3項第1号算式の符号Bの額 K 次の算式によつて算定した額。ただし、指定都市以外の市町村にあつては、零とする。 算式 g×0.988×0.25-h×0.988×0.25 g×0.988×0.25及びh×0.988×0.25に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 g 令和6年度の市町村税課税状況調第59表の副題「第12表関係 (4)算出税額に関する調」の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離短期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る配当所得等分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の当該都道府県内の各指定都市の額の合算額 h 令和7年改正前の省令附則第12条の3第2項算式の符号B'の額 4 法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額 算式 (A×α+B)×0.75 算式の符号 A 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準となるべき額(二以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人の当該都道府県の課税標準となるべき額については、地方税法第57条及び第58条の規定の例による。以下この項において「課税標準額」という。)に同法第51条第1項に規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の納付すべきものとして確定した税額(同法第6条の規定により課税をしなかつた場合又は不均一の課税をした場合における減収額として総務大臣が調査した額を含むものとする。以下この項において「調定額」という。)から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る還付すべきことが確定した額で前年の4月1日の属する年度の歳出として還付すべき額(以下この項において「当該年度の歳出還付額」という。)を控除した額 B 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る当該年度の歳出還付額を控除した額 α 0.90 二 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額 次の算式によつて算定した額 算式 (C+D)×0.75-E 算式の符号 C 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る前年度の歳出還付額を控除した額 D 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る前年度の歳出還付額を控除した額 E 前年度における前号の額 三 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額 5 利子割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。 一 当該年度に係る額 次の算式によつて算定した額 算式 {(A×0.05-B)×1.173}×0.75-(C×1.602)×0.75 算式の符号 A 前年度の収入額となるべき利子割の課税標準額 B 前年度の歳出予算から支出した過誤納に係る利子割の還付金の額 C 前年度において地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第9条の15の規定により当該都道府県の区域内の市町村に対し交付した利子割交付金の額 二 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額 次の算式によつて算定した額 算式 {(D×0.05-E)×0.75-F×0.75}-G 算式の符号 D 前号の算式の符号Aに同じ。 E 前号の算式の符号Bに同じ。 F 前号の算式の符号Cに同じ。 G 前年度における前号の額 三 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額 6 配当割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。 算式 {(A×0.05-B)×α}×0.75-(C×β)×0.75 算式の符号 A 前年度の収入額となるべき配当割の課税標準額 B 前年度の歳出予算から支出した過誤納に係る配当割の還付金の額 C 前年度において地方税法施行令第9条の19の規定により当該都道府県の区域内の市町村に対し交付した配当割交付金の額 α 0.803 β 0.808 7 株式等譲渡所得割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。 算式 {(A×0.05-B)×α}×0.75-(C×β)×0.75 算式の符号 A 前年度の収入額となるべき株式等譲渡所得割の課税標準額 B 前年度の歳出予算から支出した過誤納に係る株式等譲渡所得割の還付金の額 C 前年度において地方税法施行令第9条の23の規定により当該都道府県の区域内の市町村に対し交付した株式等譲渡所得割交付金の額 α 0.945 β 0.946