HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号

第2の9の2条(令第四十二条第一項第十一号ハの総務省令で定める者)

令第四十二条第一項第十一号ハの総務省令で定める者は、健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし