地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号 第11の13の2条(厚生年金拠出金に係る負担額の算定に係る率) 厚生年金保険法施行令第四条の二の十三第二項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、同号に規定する除して得た率とする。