中小企業信用保険法施行規則昭和三十七年通商産業省令第十四号 第16条(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める売掛金債権等) 法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める債権(次条において「売掛金債権等」という。)は、第七条第一号及び第三号に掲げる債権とする。