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中小企業信用保険法施行規則昭和三十七年通商産業省令第十四号

第4の2条(法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件)

法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当すること(法人の設立後最初の事業年度(以下この条において「設立事業年度」という。)の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者である場合にあつては第一号から第三号までを、設立事業年度の次の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者である場合(設立事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者である場合を除く。)にあつては第三号をそれぞれ除く。)とする。 一 当該中小企業者が、信用保証協会に対する保証の委託の申込みの日(以下「申込日」という。)以前二年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が二年間に満たない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書その他の財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類(第四号イにおいて「貸借対照表等」という。)を当該金融機関の求めに応じて提出していること。 二 申込日の直前の決算における貸借対照表(次号において単に「貸借対照表」という。)上、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。以下この号及び第四号ロにおいて同じ。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。第四号ロにおいて同じ。)がなく、かつ、申込日の直前の決算における損益計算書(株主資本等変動計算書を含む。第四号ロにおいて同じ。)上、当該中小企業者の代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払(第四号ロにおいて「役員報酬等」という。)が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。 三 貸借対照表上の純資産の額が零以上であること又は当該中小企業者の申込日の直前の二期の決算における損益計算書上の経常利益の額に減価償却費を加えた額が連続して零未満でないこと。 四 次に掲げる事項を誓約する書面を提出していること。 イ 申込日以降、貸借対照表等を当該金融機関の求めに応じて提出すること。 ロ 申込日を含む事業年度以降の決算における貸借対照表上、当該中小企業者の代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算における損益計算書上、当該中小企業者の代表者への役員報酬等が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。 五 当該中小企業者が、信用保証協会が行う債務の保証に係る保証料(保証の対価として中小企業者が信用保証協会に支払う金銭をいう。)の料率の引上げ(令第二条第七項、第三条第二項及び第四条第二項、情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号)第五条第二項、下請中小企業振興法施行令(昭和四十六年政令第二十四号)第二条第二項及び第三条第二項、中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第十条第二項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令(平成三年政令第二百四十四号)第三条第二項、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令(平成四年政令第三百七号)第二項、中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第十三条第二項、中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第六条第二項、第八条第二項、第九条第二項及び第十条第二項、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第六条の二第二項、第十二条の二第二項、第十四条第二項、第二十三条第二項及び第二十八条第二項、地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第十六条第二項、物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第四条第二項、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)第三条第二項、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百三十四号)第二条第二項、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第百九十六号)第二条第二項、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令(平成二十三年政令第百三十三号)第四条第二項、産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)第二十一条第二項、第二十二条第二項及び第三十条第二項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令(令和二年政令第二百五十六号)第七条第二項並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第六条第二項の規定により、法第三条の二第一項に規定する無担保保険、法第三条の五第一項に規定する公害防止保険(以下「公害防止保険」という。)、法第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険(以下「エネルギー対策保険」という。)、法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)、法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)又は法第三条の九第一項に規定する事業再生保険(以下「事業再生保険」という。)の保険関係についての保険料率に加えることとされている率が加えられたことに伴うものに限る。)を条件として、保証人の保証を提供しないことを希望すること。

この条文が引く先 21

引用 中小企業信用保険法 第3の2条 (無担保保険) 引用 中小企業信用保険法 第3の5条 (公害防止保険) 引用 中小企業信用保険法 第3の6条 (エネルギー対策保険) 引用 中小企業信用保険法 第3の7条 (海外投資関係保険) 引用 中小企業信用保険法 第3の8条 (新事業開拓保険) 引用 中小企業信用保険法 第3の9条 (事業再生保険) 引用 中小企業信用保険法施行令 第2条 (保険料率) 引用 中小企業信用保険法施行規則 第2条 (債権の範囲) 引用 中小企業信用保険法施行規則 第3条 (中小企業信用保険法施行令第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人) 引用 中小企業信用保険法施行規則 第4条 (適正な債権の管理を行うことができるもの) 引用 中小企業信用保険法施行規則 第5条 (特別小口保険に係る小規模企業者の要件) 引用 中小企業信用保険法施行規則 第6条 (特別小口保険の保険関係の変更) 引用 中小企業信用保険法施行規則 第7条 (法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権) 引用 中小企業信用保険法施行規則 第8条 (公害防止に要する費用) 引用 中小企業信用保険法施行規則 第9条 (エネルギー対策保険の対象費用) 引用 中小企業信用保険法施行規則 第10条 (海外直接投資の事業に要する資金) 引用 中小企業信用保険法施行規則 第13条 (特定社債保険に係る中小企業者の要件) 引用 中小企業信用保険法施行規則 第14条 (令第一条の七第十二号の経済産業省令で定めるもの) 引用 中小企業信用保険法施行規則 第16条 (法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める売掛金債権等) 引用 中小企業信用保険法施行規則 第21条 (保険事故の発生率を算出できない場合) 引用 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 第6条 (中小企業信用保険法の特例)

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なし