労働基準法昭和二十二年法律第四十九号 第107条(労働者名簿) 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。