宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号
第38条(軽微な変更)
宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更 二 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更
2 土石の堆積に関する工事について、法第十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更 二 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更(当該変更後の工事予定期間(着手予定年月日から完了予定年月日までの期間をいう。以下この号において同じ。)が当該変更前の工事予定期間を超えないものに限る。)