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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号

第68条(軽微な変更)

特定盛土等に関する工事について、法第三十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、第三十八条第一項各号に掲げるものとする。 2 土石の堆積に関する工事について、法第三十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、第三十八条第二項第各号に掲げるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし