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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則
昭和三十七年建設省令第三号
第45条
(中間検査の申請期間)
法第十八条第一項の主務省令で定める期間は、特定工程に係る工事を終えた日から四日以内とする。
この条文が引く先
1
引用
宅地造成及び特定盛土等規制法
第18条
(中間検査)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則
第75条
(中間検査の申請期間)
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