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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則
昭和三十七年建設省令第三号
第75条
(中間検査の申請期間)
法第三十七条第一項の主務省令で定める期間は、第四十五条に規定する期間とする。
この条文が引く先
2
引用
宅地造成及び特定盛土等規制法
第37条
(中間検査)
引用
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則
第45条
(中間検査の申請期間)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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