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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号

第75条(中間検査の申請期間)

法第三十七条第一項の主務省令で定める期間は、第四十五条に規定する期間とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし