宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則昭和三十七年建設省令第三号 第59条(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表の方法) 法第二十七条第二項(法第二十八条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、第九条に規定するところにより行うものとする。